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医療費控除とは、所得税の確定申告時に申請することで、年間に支払った医療費が10万円を超える場合に所得税の控除が受けられる制度です。歯科治療費は医療費控除の対象となります。医療費の申告をすると税金の一部が戻ってきます。

生計を一つにする配偶者、その他の親族の医療費を10万円以上払った場合には、税金が軽減されます。
成人の場合は、医師の診断書が必要となります。診断書をご希望であればお申し出ください。

医療費控除額(最高200万円)=

(年間医療費支出額(※1)ー保険金等で補填される金額(※2))

ー(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)

1 年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の総額

2 生命保険や健康保険などで支給される、入院給付金や家族療養費など

医療費控除の例

ある患者さんの歯科治療に年間50万円かかった場合は、医療費控除額は、計算より

50万円ー10万円=40万円となります。

年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。
つまり、実質治療に要する費用は・・・

50万円(治療費)ー12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)

・・・で済むことになります。

家族の範囲はどこまで?

本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。
扶養家族ではない共働きのの夫婦も医療費を合計して申告できます。
学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。

1年間に10万円とは?

1月1日~12月31日までの期間に、医療費が家族で合算して10万円を超えた場合を指します。
出産育児一時金、高額介護サービス費等の支給を受けた場合、医療保険の入院給付金等を受けた場合は、それらを差し引いた後の金額で判断します。

医療費控除の対象

病気の治療のためにお医者さんでかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。
通院・入院のために親が付きそった場合の交通費も対象です。

年間医療費と収入による減税(還付)金額

年間医療費と収入による減税(還付)金額

ワンポイント

確定申告は5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。
申告を忘れていた方や医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。
年をまたいで分割で医療費を支払うより、1年間支払った方が還付金が多くなる場合があります。
自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで治療費を抑えることが可能です。

歯科治療における医療費控除

こんな治療は医療費控除になります

  • インプラントの費用
  • 自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
  • 虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
  • 親知らずの抜歯
  • 入れ歯の費用
  • 発育段階にある子どもの歯並びの矯正
  • 成人の噛み合わせ改善治療の矯正
  • 歯科ローンにより支払った治療費
  • 通院、入院のための電車、バス、タクシー代
  • 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
  • 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

こんな治療は医療費控除になりません

  • 歯を白くするためのホワイトニング治療
  • 歯科ローンの金利、手数料など
  • 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
  • 医療費控除の申請に必要なもの

医療費控除の申告には、次のものが必要になります。事前にご用意ください。

  • 確定申告申請書
    税務署のホームページからプリントアウトできます
  • 医療費の領収書
  • 医療費控除の対象になる通院交通費などの領収書、または支払明細
  • 源泉徴収票
    前年度の収入がある方のみ
  • 還付金の振込先に指定する銀行口座の通帳
  • 印鑑

上記書類をお住まいの地域を管轄する税務署に提出すれば、医療費控除の申請は完了です。
ご不明な点がある方はお気軽にご相談ください。

ご予約はお電話で

tel. 044-819-8886

事前に予約されますと、待ち時間も少なく、
スムーズに治療を進めることが出来ます。

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